memo:京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例(整備中)

京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例について

障害のある人もない人も、全ての府民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共に安心していきいきと暮らせる共生社会の実現を目指し、「京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」が平成27年*1 4月1日より施行されました。

ウェブページより抜粋 2018.08.11
http://www.pref.kyoto.jp/shogaishien/jyorei.html


http://www.pref.kyoto.jp/shogaishien/documents/honbun.pdf

目次

前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 障害者の権利利益の擁護のための施策
 第1節 不利益取扱いの禁止等(第6条―第8条)
 第2節 特定相談等(第9条―第 13 条)
 第3節 不利益取扱いに関する助言又はあっせん等(第 14 条―第 19 条)
第3章 共生社会の実現に向けた施策の推進等(第 20 条―第 25 条)
第4章 雑則(第 26 条・第 27 条)
第5章 罰則(第 28 条)
附則

 全ての者が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重される社会が実現されることは、我が国だけでなく、全ての人類の共通の思いである。 私たちの住む京都においても、府民一人ひとりが、このような思いを持って、その尊厳が重んじられるとともに、その基本的人権が尊重され、相互に思いやりの心でつながり、支え合う地域社会を築くために、先人たちによりたゆまぬ努力が重ねられてきた。
 しかしながら、障害者が、障害を理由として不当な差別的取扱いを受けたり、障害者に対する性別、年齢や障害の状態に応じた配慮が十分でないことなどにより、地域における安心した生活を妨げられたりしている状況が、私たちの社会には今なお存在する。
 そして、こうした状況の背景には、障害者の社会参加を制約する物理的な障壁や障害に関する理解の不足から生じる誤解、偏見等の意識上の障壁など、様々な社会的障壁がある。
 こうした状況において、全ての府民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共に安心していきいきと暮らしやすい共生社会を実現するためには、共生社会の推進に取り組むそれぞれの主体が連携及び協働をして、障害を理由として差別することその他の障害者の権利利益を侵害する行為をなくすとともに、社会的障壁を取り除き、全ての府民の障害への理解を十分に深めて、障害者の社会参加を支援する取組を推進することが必要である。
 このような認識の下に、私たちは、共生社会の実現を強く念願し、障害者の権利に関する条約障害者基本法障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律等の趣旨を踏まえ、共生社会の推進に関し基本理念等を定め、その取組を府、府民、事業者及び市町村、国その他の関係機関が一体となって総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。

第1章 総則

(定義)
第1条 この条例において「障害者」とは、 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、 障害及び社会的障壁により 継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
2 この条例において「社会的障壁」とは、 障害がある者にとって 日常生活又は社会生活を営む上で 障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

(基本理念)
第2条 共生社会 (全ての府民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、 相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会をいう。以下同じ。) の推進は、 全ての障害者が、障害者でない者と等しく、 基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んじられ、 その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、 次に掲げる事項を旨として行われなければならない。
(1) 全て障害者は、 社会を構成する一員として、 社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。
(2) 全て障害者は、 可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、 地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。
(3) 全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)*2その他の 意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、 情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。
(4) 全て障害者は、 障害のある女性が 障害及び性別による複合的な原因により 特に困難な状況に置かれる場合等、 その性別、年齢等による複合的な原因に より特に困難な状況に置かれる場合においては、 その状況に応じた適切な配慮がなされること。
(5) 障害及び社会的障壁に係る問題は、 障害の有無にかかわらず、全ての府民の問題として認識され、 その理解が深められること。
(6) 共生社会を推進するための取組は、 府、府民、事業者及び市町村、国その他の関係機関(以下「市町村等」という。) の適切な役割分担 並びに相互の連携及び協働の下に行われること。

(府の責務)
第3条 府は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、 共生社会を推進するための施策(以下「共生社会推進施策」という。) を総合的かつ計画的に策定し、及び実施するものとする。
2 府は、共生社会推進施策の策定及び実施に当たっては、 府民、事業者及び市町村等と連携し、及び協働して取り組むものとする。

府民の責務)
第4条 府民は、基本理念に関する関心と理解を深めるとともに、 府が実施する共生社会推進施策に協力するよう努めるものとする。

(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備)
第5条 府及び事業者は、 社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、 自らの設置する施設の構造の改善及び設備の整備、 関係職員に対する研修 その他の必要な環境の整備に努めなければならない。

第2章 障害者の権利利益の擁護のための施策

第1節 不利益取扱いの禁止等

(不利益取扱いによる障害者の権利利益の侵害の禁止)
第6条 府及び事業者は、 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第65 号) 第7条第1項又は第8条第1項の 不当な差別的取扱いに該当する、 次に掲げる取扱いをはじめとする 障害を理由とした不利益な取扱いをすることにより、 障害者の権利利益を侵害してはならない。
(1) 障害者に社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号) 第2条第1項に規定する社会福祉事業に係る福祉サービス(以下「福祉サービス」という。) を提供する場合において、 当該障害者に対して、 その生命又は身体の保護のためやむを得ないと認められる場合 その他の合理的な理由がある場合を除き、 その障害を理由として、福祉サービスの提供を拒み、 若しくは制限し、又はこれに条件を付し、 その他不利益な取扱いをすること。
(2) 障害者に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号) 第5条第1項に規定する障害福祉サービスを提供する場合において、 当該障害者に対して、 同条第 16 項に規定する相談支援が行われた場合 その他の合理的な理由がある場合を除き、 その障害を理由として、当該障害者の意に反して 同条第1項に規定する厚生労働省令で定める施設 若しくは同条第 11 項に規定する障害者支援施設に入所させ、 又は同条第 15 項に規定する共同生活援助を行う住居に入居させること。
(3) 障害者に医療を提供する場合において、 当該障害者に対して、次に掲げる取扱いをすること。
ア 当該障害者の生命又は身体の保護のためやむを得ないと認められる場合その他の合理 的な理由がある場合を除き、その障害を理由として、医療の提供を拒み、若しくは制限 し、又はこれに条件を付し、その他不利益な取扱いをすること。 イ 法令に特別の定めがある場合を除き、その障害を理由として、当該障害者の意に反し て長期間の入院による医療を受けることを強制し、又は隔離すること。 (4) 障害者に商品を販売し、又はサービスを提供する場合において、当該障害者に対して、 その障害の特性により他の者に対し提供するサービスの質が著しく損なわれるおそれが あると認められる場合その他の合理的な理由がある場合を除き、その障害を理由として、 商品の販売若しくはサービスの提供を拒み、若しくは制限し、又はこれらに条件を付し、 その他不利益な取扱いをすること。 (5) 障害者に教育を行う場合において、当該障害者に対して、次に掲げる取扱いをすること。 ア 当該障害者の年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられ るようにするために必要な指導又は支援を講じないこと。 イ 当該障害者及びその保護者(学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第 16 条に規定する 保護者をいう。以下同じ。)への意見聴取及び必要な説明を行わないで、又はこれらの 者の意見を十分に尊重せずに、当該障害者が就学すべき学校(同法第1条に規定する小 学校、中学校、中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校(小学部及び中学 部に限る。)をいう。)を決定すること。 (6) 多数の者が利用する建物その他の施設又は公共交通機関を障害者の利用に供する場合に おいて、当該障害者に対して、建物その他の施設の構造上又は公共交通機関の車両等の構 造上やむを得ないと認められる場合、当該障害者の生命又は身体の保護のためやむを得な いと認められる場合その他の合理的な理由がある場合を除き、その障害を理由として、建 物その他の施設若しくは公共交通機関の利用を拒み、若しくは制限し、又はこれらに条件 を付し、その他不利益な取扱いをすること。 (7) 不動産の取引を行う場合において、障害者又は障害者と同居する者に対して、建物の構 造上やむを得ないと認められる場合その他の合理的な理由がある場合を除き、その障害を 理由として、不動産の売却若しくは賃貸、賃借権の譲渡若しくは賃借物の転貸を拒み、若 しくは制限し、又はこれらに条件を付し、その他不利益な取扱いをすること。 - 4 - (8) 障害者に情報を提供し、又は障害者から情報の提供を受ける場合において、当該障害者 に対して、次に掲げる取扱いをすること。 ア 当該障害者から情報の提供を求められた場合において、当該障害者に対して、当該情 報を提供することにより他の者の権利利益を侵害するおそれがあると認められる場合 その他の合理的な理由がある場合を除き、その障害を理由として、情報の提供を拒み、 若しくは制限し、又はこれに条件を付し、その他不利益な取扱いをすること。 イ 当該障害者が意思を表示する場合において、当該障害者に対して、当該障害者が選択 した意思表示の方法によっては当該障害者の表示しようとする意思を確認することに 著しい支障がある場合その他の合理的な理由がある場合を除き、その障害を理由とし て、意思の表示を受けることを拒み、若しくは制限し、又はこれに条件を付し、その他 不利益な取扱いをすること。 第7条 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等 な機会を与えなければならない。 2 事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労 働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはなら ない。 (社会的障壁の除去のための合理的な配慮) 第8条 府は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要と している旨の意思の表明(障害者の保護者、後見人その他の関係者が当該障害者の代理人と して行ったもの及びこれらの者が当該障害者の補佐人として行った補佐に係るものを含む。 次項において同じ。)があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障 害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に 応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている 旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の 権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、 前項に規定する配慮をするように努めなければならない。 第2節 特定相談等 (特定相談) 第9条 障害者及びその家族その他の関係者は、知事に対し、障害者に関する次に掲げる相談 (以下「特定相談」という。)をすることができる。 (1) 第6条に規定する不利益な取扱いに関すること。 (2) 第7条第1項の均等な機会及び同条第2項の不当な差別的取扱いに関すること。 (3) 前条第1項に規定する配慮に関すること。 (4) 第2条第4号に規定する配慮に関すること。 (5) 当該障害者の障害を理由とする言動であって当該障害者に不快の念を起こさせるものに 関すること。 (6) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成 23 年法律第 79 号)第3条の虐待に関すること。 2 知事は、特定相談があったときは、次に掲げる措置を講じるものとする。 - 5 - (1) 特定相談に応じ、関係者に必要な助言、情報の提供その他必要な援助を行うこと。 (2) 特定相談に係る関係者の調整を行うこと。 (3) 関係行政機関への通告、通報その他の通知を行うこと。 (地域相談員) 第 10 条 知事は、次に掲げる者に、前条第2項に規定する措置に係る業務(以下「特定相談業 務」という。)の全部又は一部を委託することができる。 (1) 身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)第 12 条の3第3項に規定する身体障害者 相談員 (2) 知的障害者福祉法(昭和 35 年法律第 37 号)第 15 条の2第3項に規定する知的障害者相 談員 (3) 前2号に掲げる者のほか、障害者の福祉の増進に関し熱意と識見を持っている者であっ て知事が適当と認めるもの 2 知事は、前項の規定による委託をしようとするときは、あらかじめ、京都府障害者相談等 調整委員会の意見を聴かなければならない。 3 第1項の規定により委託を受けた者(以下「地域相談員」という。)は、中立かつ公正な 立場で、誠実にその業務を行わなければならない。 4 地域相談員又は地域相談員であった者は、正当な理由なく、その委託を受けた業務に関し て知り得た秘密を漏らしてはならない。 (広域専門相談員) 第 11 条 知事は、次に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる者を、広域専門相談員と して委嘱することができる。 (1) 地域相談員に対する指導及び助言 (2) 特定相談のあった事例の調査研究 (3) 特定相談業務 2 知事は、前項の規定による委嘱をしようとするときは、あらかじめ、京都府障害者相談等 調整委員会の意見を聴かなければならない。 3 広域専門相談員は、中立かつ公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。 4 広域専門相談員は、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職 を退いた後も、同様とする。 (指導及び助言) 第 12 条 地域相談員は、特定相談業務について、必要に応じ、広域専門相談員に対し、指導及 び助言を求めることができる。 2 広域専門相談員は、前項の規定による求めがあったときは、適切な指導及び助言を行うも のとする。 (連携及び協力) 第 13 条 専門的知識をもって障害者に関する相談を受ける者は、府並びに地域相談員及び広域 専門相談員と連携し、共生社会推進施策の実施に協力するよう努めるものとする。 第3節 不利益取扱いに関する助言又はあっせん等 - 6 - (助言又はあっせん) 第 14 条 障害者は、第6条又は第7条の規定に違反する取扱い(以下「不利益取扱い」という。) を受けたと認めるときは、京都府障害者相談等調整委員会に対し、当該不利益取扱いに該当 する事案(以下「対象事案」という。)の解決のために必要な助言又はあっせんを行うよう 求めることができる。 2 対象事案に係る障害者の保護者、後見人その他の関係者は、当該障害者が不利益取扱いを 受けたと認めるときは、京都府障害者相談等調整委員会に対し、前項に規定する助言又はあ っせんを行うよう求めることができる。ただし、当該求めをすることが明らかに当該障害者 の意に反すると認められるときは、この限りでない。 第 15 条 京都府障害者相談等調整委員会は、前条の規定による求めがあったときは、助言又は あっせんを行うものとする。ただし、助言若しくはあっせんの必要がないと認めるとき又は 対象事案の性質上助言若しくはあっせんを行うことが適当でないと認めるときは、この限り でない。 2 京都府障害者相談等調整委員会は、前項の規定による助言又はあっせんを行うに当たり、 対象事案の当事者(以下「関係当事者」という。)その他の関係者に対し、必要な資料の提 出又は説明を求めることその他の必要な調査を行うことができる。 3 京都府障害者相談等調整委員会は、第1項の規定による助言又はあっせんのため必要があ ると認めるときは、関係当事者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 4 京都府障害者相談等調整委員会は、対象事案の解決に必要なあっせん案を作成し、これを 関係当事者に提示することができる。 (資料提供の要求等) 第 16 条 京都府障害者相談等調整委員会は、前条第1項の規定による助言又はあっせんのため 必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、資料の提供その他必要な協力を求めるこ とができる。 (勧告) 第 17 条 京都府障害者相談等調整委員会は、知事に対し、次の各号のいずれかに該当する者に 対して必要な措置を講じるべきことを勧告するよう求めることができる。 (1) 正当な理由なく、第 15 条第2項の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避した関係当事 者 (2) 第 15 条第2項の規定による調査に対して虚偽の資料の提出又は説明を行った関係当事 者その他の関係者 (3) 第 15 条第4項の規定によるあっせん案が提示された場合において、不利益取扱いをした と認められる関係当事者が、正当な理由なく、当該あっせん案を受諾しないときにおける 当該関係当事者 2 知事は、前項の規定による求めがあった場合において、必要があると認めるときは、当該 求めに係る者に対し、必要な措置を講じるよう勧告することができる。 (公表) 第 18 条 知事は、前条第2項の規定による勧告を受けた関係当事者が、正当な理由なく、当該 勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。 2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に対し、あらか - 7 - じめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明の機会を与えるための意 見の聴取を行わなければならない。 (京都府障害者相談等調整委員会) 第 19 条 第 10 条第2項、第 11 条第2項、第 14 条から第 16 条まで及び第 17 条第1項に規定 する事項のほか、知事の諮問に応じ障害者の権利利益の擁護のための施策に関する重要事項 の調査審議を行わせるため、京都府障害者相談等調整委員会(以下「調整委員会」という。) を置く。 2 調整委員会は、委員 15 人以内で組織する。 3 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。 (1) 学識経験を有する者 (2) 障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者 (3) 事業者を代表する者 (4) 前3号に掲げる者のほか、府の職員その他知事が適当と認める者 4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 6 前各項に定めるもののほか、調整委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定め る。 第3章 共生社会の実現に向けた施策の推進等 (啓発活動の実施) 第 20 条 府は、府民の基本理念に関する関心と理解を深めるとともに、特に、障害への理解の 不足から生じる社会的障壁を解消するため、必要な啓発活動を行うものとする。 (交流の推進) 第 21 条 府は、障害者である児童及び生徒と障害者でない児童及び生徒との交流及び共同学習 その他の障害者と障害者でない者との交流を積極的に推進することによって、その相互理解 を促進するものとする。 (雇用及び就労の促進) 第 22 条 府は、障害者の職業選択の自由を尊重しつつ、障害者がその能力に応じて適切な職業 に従事することができるようにするため、障害者の多様な就労の機会を確保するよう努める とともに、個々の障害者の特性に配慮した職業相談、職業指導、職業訓練及び職業紹介の実 施その他必要な施策を講じるものとする。 2 府は、障害者の雇用及び就労について事業主及び一般府民の理解を深めるとともに、障害 者の雇用及び就労を促進するため、障害者の優先雇用その他の必要な施策を講じるものとす る。

(文化芸術活動等の推進) 第 23 条 府は、障害者がその障害の種類及び程度にかかわらず円滑に文化芸術活動、スポーツ、 レクリエーション等(以下「文化芸術活動等」という。)に参加することができる機会を確 保することその他の障害者の文化芸術活動等の推進に必要な施策を講じるものとする。 2 府は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、障害者と障害者でない者が共に文化芸術 - 8 - 活動等に参加することができる機会を積極的に提供することによって、その相互理解が促進 されるよう必要な措置を講じるものとする。 (府民等の活動の促進) 第 24 条 府は、府民、事業者又はこれらの者が組織する民間の団体が自発的に行う共生社会の 推進のための活動を促進するため、情報提供その他の必要な措置を講じるものとする。 (京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり推進協議会) 第 25 条 府は、共生社会推進施策を効果的かつ円滑に行うため、府、府民、事業者、市町村等、 学識経験を有する者等で構成される京都府障害のある人もない人も共に安心していきいき と暮らしやすい社会づくり推進協議会を組織し、当該協議会が円滑に運営されるよう必要な 措置を講じるものとする。 第4章 雑則 (財政上の措置) 第 26 条 府は、共生社会推進施策を実施するため、必要な財政上の措置を講じるものとする。 (規則への委任) 第 27 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 第5章 罰則 (罰則) 第 28 条 第 11 条第4項又は第 19 条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の 懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成 27 年4月1日から施行する。ただし、第1章、第3章及び第4章並びに 附則第3項の規定は、平成 26 年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 平成 28 年3月 31 日までの間に限り、第6条中「障害を理由とする差別の解消の推進に関 する法律(平成 25 年法律第 65 号)第7条第1項又は第8条第1項の不当な差別的取扱いに 該当する、次に掲げる取扱いをはじめとする障害を理由とした」とあるのは、「次に掲げる」 とする。 3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

*1:2015年

*2:手話が言語であることを認めている。